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行政書士菅沼行政書士事務所

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農地転用・農用地除外

 農地転用

農地を農地以外のものにすることを『農地転用』といいます。
つまり『田・畑』⇒『宅地・雑種地など』。
自分の土地であったとしても農地の場合、自由に建物を建築したり、駐車場にすることができません。
不動産の取引で「あそこの土地はアオだから。。。」や「シロだから簡単に農転できるよ。。。」
なんて言葉を聞いたことがある方もいっらしゃると思います。

農地法4条 ⇒ 自分で使用する目的で、自分の農地を農地以外にする場合。
(例) 自分の農地を駐車場にする。
『農地を転用する者が申請者になります』

農地法5条 ⇒ 権利の設定や移転を伴って、農地を農地以外にする場合。
(例) 自分の農地を他人に売って、その他人が店舗や住宅などにする。
『売主(農地所有者)と買主(転用者)両者が申請者になります。』

農地を農地以外にする場合には、農地法に基づき都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要に なります。
(市街化区域の場合は農業委員会への届出をすることで許可は不要です。)
許可権者は農地転用する面積によって異なります。

 農地転用には以下の許可基準があります。

① 立地基準

 区分  営農条件、市街地化の状況  許可の方針
 農用
地区域内農地
町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)
 甲種農地 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
 第1種農地  10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)
 第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
 第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地  原則許可

② 一般基準
※許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっている。

 許可申請書の添付書類

 

  • 法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人事項証明書
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
  • 位置図(縮尺50,000分の1~10,000分の1程度)
  • 計画平面図(縮尺500分の1~2,000分の1程度)
  • 資金計画に基づき事業を実施するために必要な資力証明書等
  • 所有権以外の権利に基づく申請の場合は、所有者の同意書
  • 耕作者がいる場合は、当該耕作者の同意書
  • 転用に伴い他法令の許認可等を了しているときは、その旨を証する書面
  • 転用地が土地改良区の地区内にある場合は、当該土地改良区の意見書
  • 代理申請の場合は、委任状及び確認書
  • その他参考となるべき書類

 

農地転用の留意点として、『農用地区域』の場合は、除外から農地転用の許可がおりるまで1年~2年近くかかってしまうことがあります(市町村により異なる)。
また、除外の受付期間は年中受付ているのではなく、年に1~2回というケースが多いです。

※ちなみに農地転用の許可を得ない無断転用者には工事の中止命令、現状回復命令をすることができます。これに従わない場合は罰せられます。

当事務所では農地転用に関する手続きをさせていただきます。
申請に関する内容等をお伺いし、お客様に代わって申請をさせていただきます。
必要書類等もございますので、まずはお気軽にご相談ください。