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行政書士菅沼行政書士事務所

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相続・遺言書

相続とは

相続は、テレビの中の世界だけではありません。実際に皆様のすぐ身近にあることです。ただ、実際にその場面にならないとなかなか意識することがないと思います。相続が起こるということは、被相続人がお亡くなりになり、その被相続人の財産をどうるすか?ということになります。

 相続手続きの流れ

☐相続人を確定させる
お亡くなりになられた被相続人の戸籍をとり、相続人を確定させます。この際、「戸籍謄本」「除籍謄本」 「改正原戸籍謄本」を取得し、相続人を確定させます。

☐相続財産の調査
被相続人の残した財産を調べます。またその財産の評価を行います。財産は現金だけではなく、銀行口座にある預金はもちろん、株などの有価証券、車、不動産なども財産になります。身内は知らなかったが、実は遠方に土地を持っていた。などもというケースもあります。
※「生命保険」・「死亡退職金」・「祭祀財産」などは原則として相続財産に含まれません。

☐財産目録の作成
財産には現金、預金、不動産など以外にも、銀行ローンの返済や友人への借金などマイナスも財産に含まれます。これらをまとめた「財産目録」を作成します。

☐遺産分割
相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産をどのように配分するかを決定します。民法には『法定相続分』が定められておりますが、相続人全員の合意により、「遺産分割協議」が『法定相続分』に優先します。
つまり、全員の同意があれば配偶者だけが全てを相続し、残りの相続人は財産の相続を放棄する。なども可能です。

しかし、この分割協議で合意しない場合、家庭裁判所による『遺産分割調停・審判』となります。
これが、「相続で揉める」というものですね。遺言書があればこれを回避するこが可能になります。

 法定相続人

民法で定められた以下の人が法定相続人になることができます。

①配偶者      妻・夫 (内縁の妻・愛人は含まれません)
②直系卑属   子供・養子、愛人の子・胎児・孫・ひ孫
③直系尊属   父・母・祖父・祖母
④兄弟姉妹やその子供(姪・甥)

上記が法定相続人になることができる人です。しかし、民法で相続の順位が定められており相続人になれるかはこの順位により決定されます。配偶者は常に相続人になります。

・配偶者=相続順位はなく、常に相続権があります。

・(第1順位)
直系卑属=配偶者と同様、常に相続権があります。
(子供・養子・愛人の子が既に亡くなっている場合のみ、孫に相続権があります。孫も既に亡くなっている場合にひ孫に相続権があります。)

・(第2順位)
直系尊属=第1順位の相続人がいない場合に相続権があります。
(父・母が既に亡くなっている場合に祖父・祖父母に相続権があります。)

・(第3順位)
兄弟姉妹=第1・2順位の相続人がいない場合に相続権があります。
(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合に甥・姪に相続権があります。)

相続順位 相続人及び相続割合
 第1順位 直系卑属(被相続人の子供、孫、ひ孫)
1/2
配偶者
1/2 
 第2順位  直系尊属(被相続人の父母、祖父母)
1/3
配偶者
2/3
 第3順位 被相続人の兄弟姉妹、姪、甥
1/4 
配偶者
3/4
 遺産分割協議書

特に決まった書式はありませんが、正確に具体的に記入しましょう。不動産は地番や住所など、登記簿謄本で確認しておきましょう。
遺産分割協議書は相続人全員分作成し、各人1通ずつ保管します。
また、必ず相続人全員の署名捺印が必要になり、印鑑は実印を使用します。
相続が決まった時」から10か月以内に、相続税の申告が必要になります。

 相続手続きの流れ

以下に相続の手続きの流れを図にしておきます。

被相続人の死亡によって相続が開始
それ以外にも、「失踪届」によっても相続が開始されます。
遺言書の有無を必ず確認しましょう。
被相続人(亡くなった方)の意思表示ですから。
相続の開始を知った日から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続の放棄から選択しなければなりません。
相続財産には、現金だけでなく、預貯金、不動産の他に、借金などの負債も含まれます。
相続人全員の話し合いによって遺産を分割することが前提となっております。
遺産分割協議で決定したとおり、分割をします。
遺産分割には民法で定められた一定の取り決めがございます。
遺産分割後、相続税の計算をします。
相続人は、相続の開始を知った日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を行わなければなりません。

 

 遺留分

☐遺留分とは

遺留分とは法定相続人が相続することができる最低限の割合になります。
遺言書によって、この遺留分を侵害する遺言であっても法的には有効になります。しかし、法定相続人が遺留分を主張することで、最低限の遺産を返してもらうことができます。

流れとしては、いったん遺言書どおりに相続が行われた後に、遺留分を返還してもらうという流れになります。

遺留分の割合は相続人によって変わります。

相続人 遺留分の割合
相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみ 相続財産の1/3
上記以外の場合 相続財産の1/2

※被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
当事務所では、相続のお手続きのお手伝いをさせていただいております。提携する司法書士・税理士がおりますので、相続登記から相続税まで、まずはご相談ください。

遺言書作成

遺産相続をスムーズに、相続人間でトラブルが起きないように遺言書を作成することをお勧めいたします。
遺言書は「お金持ち」だけが作成するものとお考えになる方もいらっしゃると思いますが、例えば新婚でお子様がいらっしゃらない夫婦などのケースで考えてみましょう。

ご主人様が急に亡くなってしまい、奥様とご主人様のご両親が相続人になった場合、まだ身内になったばかりの奥様がご主人様のご両親と遺産分割の話し合いをすることになります。果たしてスムーズに話し合いが進むでしょうか?奥様はご主人様を亡くして精神的にも参っているときに、例えば新築の家などの権利をご主人のご両親に放棄してもらう話をするのはなかなか厳しいと思われます。ご主人様が万が一に備えて、ご夫婦の家を奥様に残すよう遺言書を作成しておけば、残された奥様の負担はだいぶ軽くなります。

遺言書はお金持ちがするものではなく、「残された家族を守るため」のものなのです。

 遺言書の種類

遺言書には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言
一番手軽に作成できる遺言書になります。書式も特に決まりはありませんので、市販の便箋にボールペンで自筆で記載するだけです。内容は遺言、氏名、日付、署名、捺印(実印でなくても可)。ワープロは不可です。注意点としては、記載を間違えた時に、二重線で訂正印では無効になります。必ず、変更した箇所に捺印と署名、そしてその旨を記載しておく必要があります。

また、遺言者が亡くなった後に自筆証書遺言を発見した場合に家庭裁判所で『遺言書の検認』の手続きが必要になります。この手続きをしないで勝手に開封すると罰せられるますので、ご注意ください。

②秘密証書遺言
内容を自分が死ぬまで他人に知られたくないときなどに作成します。例えば、愛人との間の子に遺産贈与する場合などです。

秘密証書遺言は、署名・捺印以外はワープロでも可です。代筆も可。
遺言書に捺印したものと同じ印鑑で封印します。証人2人と同行し公証役場に持参して、公証人と証人2人の前で、封印した遺言書が遺言書である旨と氏名、住所を口頭で伝えます。公証人はその旨を封書に記載してくれますので、遺言者、証人2人、公証人がそれぞれ署名・捺印します。公証人は秘密証書遺言書を作成した日付や遺言者と公証人の氏名を公証役場に記録として残します。その後、遺言書の封書を返却されます。つまり、秘密証書遺言が作成されたことだけが公証役場に記録され、遺言書を自分で保管をします。証人には、相続に利害関係があるときは証人になることはできませんのでご注意ください。

また、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所で『遺言書の検認』の手続きが必要になります。

③公正証書遺言
上記の①②と違い、公証人の仲立ちで作成するものが公正証書遺言になります。

公正証書遺言は公証人が内容を確認をします。また、原本が公証役場に保管(原則20年間)されますので紛失などのトラブルが起こりません。また、公正証書ですのでこの遺言書には法的強制力があります。
作成に関しましては、証人2人が必要となります。公証人と内容を確認して、遺言者、公証人、証人2人がそれぞれ署名・捺印をします。証人には、相続に利害関係があるときは証人になることはできませんのでご注意ください。

また、上記の①自筆証書遺言②秘密証書遺言のような、家庭裁判所で『遺言書の検認』の手続きは不要になります。

※因みに、①自筆証書遺言や②秘密証書遺言で裁判所での検認を受けず勝手に開封したとしても遺言書が無効になることはありません。

しかし、封印してある遺言書を勝手に開封した場合は「5万円以下の過料に処せられます。」

当事務所では、遺言書の作成のお手伝いをさせていただいております。ご不明な点なども含めて、まずはご相談ください。