農地転用・相続・遺言・外国人の在留許可・永住・帰化・会社設立・建設業許可・産廃許可の他、各種許認可等、ご相談ください。
在留資格 |
外国人の方が、日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、現在は計27種類の在留資格が定められております。
それぞれに該当要件・付与される期間が異なりますが、実際の許否判断については法務大臣の裁量によるものとされております。
入国及び在留を認めてもらうためには、日本で行う活動が現在27種類ある在留資格のどれかに該当しなければなりません。
また、就労することができるものと就労ができないものがありますので
ご注意ださい。
◆別表1第1の1表
在留資格 | 該当する例 | 在留期間 | 就労 |
外交 | 外交官、領事官、国家元首、閣僚やその家族 | 外交活動の期間 | 〇 |
公用 | 外国政府、国際機関等から派遣される者やその家族 | 5,3,1年、3月、30日又は15日 | 〇 |
教授 | 大学の学長、教授、助教授 | 5,3,1年又は3月 | 〇 |
芸術 | 作曲家、画家、演劇などの芸術家 | 5,3,1年又は3月 | 〇 |
宗教 | 司祭、宣教師、伝道師、牧師、僧侶 | 5,3,1年又は3月 | 〇 |
報道 | 新聞記者、報道カメラマン、ルポライター | 5,3,1年又は3月 | 〇 |
◆別表1第1の2表
在留資格 | 該当する例 | 在留期間 | 就労 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号は5年:2号は無期限 | 〇 |
経営・管理 | 会社経営者、管理者 | 5,3,1年4月又は3月 | 〇 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士、行政書士 | 5,3,1年又は3月 | 〇 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師、薬剤師 | 5,3,1年又は3月 | 〇 |
研究 | 政府関係機関や民間での研究職 | 5,3,1年又は3月 | 〇 |
教育 | 小・中・高等学校、養護学校の語学教師 | 5,3,1年又は3月 | 〇 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、貿易、翻訳、通訳、デザイナー | 5,3,1年又は3月 | 〇 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤 | 5,3,1年又は3月 | 〇 |
興行 | 歌手、俳優、プロスポーツの選手 | 3,1年、6,3月、又は15日 | 〇 |
技能 | コック、パイロット、ソムリエ | 5,3,1年又は3月 | 〇 |
技能実習 | 技能実習生 | 1年又は6月 | 〇 |
◆別表1第1の3表
在留資格 | 該当する例 | 在留期間 | 就労 |
文化活動 | 柔道、弓道、生け花などの修得 | 3,1年、6月又は3月 | × |
短期滞在 | 観光客、親族・知人訪問、会議への出席 | 90,30日又は15日 | × |
◆別表1第1の4表
在留資格 | 該当する例 | 在留期間 | 就労 |
留学 | 大学、短大、高専、専修学校などの学生、研究生 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | × |
研修 | 技術、技能、知識などを修得するための研修生 | 1年、6月又は3月 | × |
家族滞在 | 就労外国人が扶養する配偶者、子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | × |
◆別表1第1の5表
在留資格 | 該当する例 | 在留期間 | 就労 |
特定活動 | 特定研究活動者、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手 | 5,4,3,1年、6月又は3月あるいは5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間 | 〇 |
◆別表第2
在留資格 | 該当する例 | 在留期間 | 就労 |
永住者 | 法務大臣から永住を許可された者 | 無期限 | 〇 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子、特別養子 | 5,3,1年又は6月 | 〇 |
永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者及び日本で出生し引続き在留している子 | 5,3,1年又は6月 | 〇 |
定住者 | 日系3世、日本人の実子扶養をする外国人 | 5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人ついて指定する期間 | 〇 |
在留資格の必要な申請書類は要件によって異なります。
どの在留資格に該当し、申請の内容によって許可になるかどうかの判断が難しい場合が数多くあります。
また、入国管理局で示している必要書類などは状況に応じて必要な資料を追加で提出することになります。
菅沼法務事務所では、適切な手続を行うためのサポートをさせていただきます。
帰化許可申請 |
帰化とは、日本に住む外国人の方が日本の国籍を取得することです。 これにより国会議員の選挙に投票ができたり、選挙へ立候補することも できるようになります。要は日本人と同じ権利を持てます。
帰化が認められるためには以下の要件をクリアしなければなりません。
◆住所要件
・引き続き5年以上日本に住所を有すること
◆能力要件
・20歳以上で本国法によって能力を有すること
◆素行要件
・素行が善良であること
◆生計要件
・自己または生計をひとつにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
◆重国籍防止要件
・国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
◆憲法遵守要件
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
◆日本語要件
・小学校3年生以上の日本語能力を有する必要があります。
また、「簡易帰化」といって、その方の状況によって帰化要件が緩和される方もいらっしゃいます。
帰化許可申請については、提出する書類の出来によって、許可になるか不許可になるかが決まるといっても過言ではありません。
帰化許可申請は「本人が直接出向いて申請をする」ことになりますが、許可がおりるためのサポートを菅沼法務事務所ではさせて頂きます。