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行政書士菅沼行政書士事務所

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建設業免許

 建設業とは

元請、下請を問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。建設工事を施工する者に必要な許可になります。 しかし、「軽微な建設工事」のみを対象として営業する場合には建設業の許可は必要ありません。

 建設業の許可が不要なもの

①建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円未満の工事
②建築一式工事で、請負代金に関わらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
③建築一式工事以外で、請負代金が1件あたり500万円未満の工事

上記以外の工事を行う場合、建設業の許可が必要となります。

建設業許可のポイント

①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③財産的基礎、・金銭的信用があること

④請負契約に関し、誠実性を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと

上記の要件が建設業許可を受けるための重要な要件になります。ポイントとしては①~③になります。まずは上記の3つを確認してみてください。 要件に該当しなかった場合は原則として建設業許可は取得できません。
しかし、他の会社での経験や資格などで要件をクリアする可能性もございますので、まずは当事務所にご相談ください。全力でお手伝いをさせていただきます。

 知事許可と大臣許可

建設業の許可は、知事または国土交通大臣が行います。請負金額や業種の別に関わらず『営業所の所在地』で区分されます。

知事許可⇒ひとつの都道府県内に営業所を設けて営業する場合
大臣許可⇒2つ以上の当道府県に営業所を設けて営業する場合

建設工事と建設業種類

建設業法では、その業種ごとに建設業の許可が区分されております。

略号 建設工事 内容
1  土 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ)
 2 建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ)
 3 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
 4 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
 5 とび・土工・コンクリート工事 イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ その他基礎的ないしは準備的工事
 6 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
7 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
9 管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10 タイル・レンガ・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
11 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
12 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
13 ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
 14 しゅ しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
 15 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
 16 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
17 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
18 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
21 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
22 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
23 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
24 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
26 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
28 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
一式工事とは

上記の中に「土木一式工事」・「建築一式工事」がありますが、これは工事の一式を請負うことができる許可であり、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で請負う場合には、その専門工事業の許可を受けなければなりませんので、ご注意ください。

 一般建設業許可と特定建設業許可の違い

「一般建設業許可」 建設工事を下請けに出さない場合、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合4,500万円)未満の場合に必要な許可のこと。

「特定建設業許可」 建設工事の最初の注文者から直接請負った1件の工事において、下請金額の合計が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる建設工事を行うときに必要となる許可のこと。

建設業許可の更新

既に建設業の許可を受けている場合、建設業の許可の有効期限は5年になります。 許可期限の満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。有効期間の満了日が土曜日・日曜日・祝日など行政庁が休日であっても、その日をもって満了しますのでご注意ください。 (許可更新手続きをしていれば、有効期間満了後でも、許可・不許可の処分が下るまでは、以前の許可が有効になります)

 建設業免許申請をお考えの方

建設業免許を新規で取得するには、申請書の記入から始まり、証明書の取得、各種必要書類など多くの時間と手間がかかります。 また不明な点も多く出てくることかと思われます。

お客様が、これから事業の発展をさせていくのに、ここで余計な労力を使ってしまうよりもそのような煩雑な作業は当事務所にお任せください。 迅速に建設業許可の取得のお手伝いをさせていただきます。

まずは、不明な部分も含めてご相談ください。