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行政書士菅沼行政書士事務所

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建設業免許(新規)の要件

 経営業務の管理責任者

建設業の経営業務を総合的に管理・執行した経験(経営者としての経験)を有していることが必要になります。

以下の①~③のいずれかに該当している必要があります。

①許可を受けようとする建設業において、事業主・取締役の経験が5年以上ある。
②許可を受けようとする業種以外の建設業で、事業主・取締役の経験が7年以上ある。
③その他として、上記に準ずる者の経験が認められるケースとして

『ケース1』・・・経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験。
『ケース2』・・・7年以上経営業務を補佐した経験
※「補佐」とは、法人では役員に次ぐ人(建築部長等)であり、個人では妻・子・共同経営者等が、あたります。

尚、経営業務の管理責任者になろうとする者は

法人の場合⇒常勤の役員であること
個人の場合⇒事業主本人or支配人登記した支配人であること

上記に該当しなければなりません。

 専任技術者

専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持ち、営業所でその業務に従事する者のことです。また、許可を受ける業種が『一般』・『特定』により要件が異なります。

『一般』の場合・・・以下の①~③のいずれかに該当すること

①大学の指定学科卒業後3年以上、高校の場合は指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
②学歴・資格を問わず、許可を受けようとする業種に関わる建設工事について10年以上の実務経験を有する者
③許可を受けようとする業種に関して、専門の資格を有する者。その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

『特定』の場合・・・以下の①~③のいずれかに該当すること

①許可を受けようとする業種に関し、国土交通大臣が定めた試験に降格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
②一般建設業の①~③のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日以前は3,000万円、昭和59年10月1日以前は1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣が上記①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業)の7種類については上記の①または③に該当する者

指定学科一覧表

 財産的基礎・金銭的信用があること

『一般建設業許可』の場合、以下の①~③のいずれかに該当すること

①純資産の額が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること
③過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

『特定建設業許可』の場合、以下の①~④のすべてに該当すること

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
③資本金が2,000万円以上あること
④純資産の額が4,000万円以上あること

当事務所では建設業免許(新規・更新)や経審などの許認可申請のお手伝いをさせていただいております。
ご不明な点なども含めまして、まずはご相談ください。

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