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行政書士菅沼行政書士事務所

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定款の記載事項

 定款とは

定款とは、簡単に言えば『会社の憲法』です。
会社の目的、組織、業務などの基本的なルールを定めたものです。

定款の記載事項は絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の三つの項目がございます。

 絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければならない重要な事項です。この事項が欠けていたりした場合は、定款そのものが無効になってしまいます。
内容は以下のとおりです。

①商号
②目的
③会社が発行する株式総数(会社が発行できる株式の上限)
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤本店の所在地
⑥発起人の氏名および住所

 相対的記載事項

定款に必ずしも記載する必要はありませんが、記載をしないとその内容が法律的に効力を生じなくなってしまいます。設立する会社にあてはまるものがあれば、必ず定款に記載しましょう。内容は以下のとおりです。

①変態設立事項
・発起人の報酬、特別の利益
・現物出資(金銭以外の財産である出資のこと)
・財産の引き受け
・会社が負担する設立費用
②取締役の人気の延長や短縮
③取締役の選任についての累積投票の排除
④株主総会、取締役会の招集場所や決議方法
⑤監査役の任期の延長
⑥株式の譲渡制限
⑦株券の発行に関する規定
⑧議決権の代理行使の代理人の資格の制限
⑨株主名簿の閉鎖と基準日の設定
⑩利益配当の除訴期間
⑪無記名株式の発行
⑫機関の設置
⑬取締役会の書面決議

など多数あります。

 任意的記載事項

定款に記載するかどうかは会社の自由です。記載がなくてもその効力は否定されません。内容は以下のとおりです。

①定時株主総会開催の時期
②株主総会の議長
③決算期に関する規定
④取締役会の組織についての規定

など多数あり、この内容は公序良俗に反したり、株主の基本的な権利を侵害しない限り、自由に記載できます。

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