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行政書士菅沼行政書士事務所

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相続の選択

遺産相続には3種類の選択ができます。
ただし、相続人は「相続の開始を知った時から3か月以内」にどれかを選択しなければなりません。

 単純承認

被相続人の遺産を負債も含めて全て受け継ぐことになります。

①単純承認する意思表示をだけで、手続き等はございません。
②相続の開始を知った時から3か月以内に限定承認、相続放棄をしなかった場合、また、遺産の全部または一部を処分した時は、単純承認をしたものとみなされます。

 限定承認

遺産には負債も含まれますので、遺産を整理してみたら負債の方が多かったという場合もあります。このような場合に、相続した財産の範囲内だけで、負債の支払いに充てるということになります。

つまり、借金が財産より多い場合には財産で負債を返済すれば、不足分は免除されます。

この場合、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に「相続限定承認の家事審判申立書」を提出します。
注意点は以下の通りです。

①限定承認をするには、相続人全員の同意が必要。
②相続放棄をした人間は、最初から相続権が無いとみなされます。
③限定承認が認められた相続人は、相続に関係する全ての人に、その旨を伝える必要があります。また、官報に限定承認の事実を掲載する義務があります。
※この公告期間(2カ月以上)に誰からも異議申し立てがなければ、遺産の分配が可能になります。

 相続放棄

被相続人の遺産を受け継がないことです。
財産よりも借金の方が多かった。。。兄弟で長男だけが相続をして家業を継ぐ場合などです。

この場合、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。相続人が複数人いる場合は、それぞれ個別に提出しなければなりません。
相続の放棄は単独で行え、相続人全員の同意は不要です。
注意点は以下の通りです。

①相続放棄が承認されると、特別な理由がない限り取り消すことができません。
※詐欺で騙された場合、脅迫されて放棄した場合など、それを証明できないと相続放棄の撤回はできません。
②相続放棄をしても、相続財産に含まれない「生命保険金」や「死亡退職金」は受け取ることができます。
③相続放棄をすると、最初から相続権が無かったものとみなされます。

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